2016-11-17 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
これは自分たちの給料で考えていただければいいんですけど、今、給料の三六・六%が銀行への元利支払金だったものが、ああ、すごく景気が良くなった、物すごいアベノミクスで景気が良くなったとしたら、給料の五四・八%、半分以上が銀行への元利金に消えちゃうということですよ、これ。これは明らかに、私にとってみると財政は悪化していると思うんですけれどもね。
これは自分たちの給料で考えていただければいいんですけど、今、給料の三六・六%が銀行への元利支払金だったものが、ああ、すごく景気が良くなった、物すごいアベノミクスで景気が良くなったとしたら、給料の五四・八%、半分以上が銀行への元利金に消えちゃうということですよ、これ。これは明らかに、私にとってみると財政は悪化していると思うんですけれどもね。
したがって、格付では常に最悪の経済環境を設定して社債の元利支払能力を考えることが重要なのです。 設定の仕方は、格付会社によって、あるいは投資家それぞれによって違います。例えば、私どもは、八〇年代末の日本のバブルの生成と崩壊、そして今回のアメリカの住宅バブルの生成と崩壊をあらかじめ読み取り、それに沿って最悪の環境を設定して格付をしてまいりました。
政府は、さきに大阪府市に対し、西ドイツよりの資金導入を指導し、元利支払保証を与えました。近く東京都に対しても、アメリカ資金の導入を意図されている由伺っております。その実現の時期方法等についてお伺いしたいと思います。一方、後進地域の開発についても、これまた相当弾力のある起債措置が必要であります。
これは地方負担の分につきまして起債を認めまして、毎年度の元利支払金のうち一定部分を基準財政需要額に算入するという、従来緊急治山に対してとっておりましたのと同じ方法を緊急砂防に今回は伸ばすという行政措置をあわせ講ずることにいたしまして、所要額は十六億九千四百万円ということに相なるわけであります。 災害救助費でございますが、これは当初予算額から五千五百万円を支出いたしております。
ただいま大臣からお話がございましたように、最近におきまして、鉄鋼、電力の一部につきまして、年度内に話し合いがまとまることに進んで参りましたので、この機会に七千五百万ドル、邦貨に換算いたしまして二百七十億円の元利支払保証の予算総則の補正をお願いいたしたいというのが第一点であります。
○川島国務大臣 三十年度で大体五百十億の元利支払金ということは事実であります。従いまして先般来しばしばここで御議論のあるように、このままでいけば結局起債の元利支払いのためにまた起債をすることになる、こういう事態は急速に改むべきものだということはお説の通りでありまして、私どももそう考えておるのでありますが、二十九年度の財政計画におきましては、この点についてははなはだ不十分だと考えております。
その次の公債費は二十七、八年度の公募公債分の元利支払額だけを見ております。 それから臨時的経費の中で継続的経費は、これも国の補助事業とにらみまして緊急就労対策事業、鉱害復旧事業、その他は継続費の大体十二分の一ずつを増しております、四億七千五百万円を見込んでおります。 それから災害復旧費は国の暫定予算に伴って行いますところの事業費を含んでおります。
こういうような考え方のようでありますが、これは私の個人の意見ですけれども、公社はいずれにせよ、政府関係機関であり、且つ又一般会計に対して五千億円以上の繰入金をすらしておるのであるからして、その後における政府の借金に対しては、これを資本勘定に繰入れる、こういうことによつて今後公社が元利支払の責任を逃がれる、こういうこともあるのじやないか、こういうことを、一応これとは直接関係ありませんが考えております。
又一部受託方式と申しまするのは、貸付についての申込の受理、審査、そのような一部を金融機関に委託いたしまして、最終的な貸付の決定は公庫みずからが行うという方法でございまするが、この場合におきましても各金融機関において責任ある業務をとつて頂きますために貸付元利金の三割程度について金融機関の元利支払の保証をとるという扱いといたしたい考えでございます。
こういう費目がすべて公共事業費と人件費と公債費のために圧迫されているという、ここに非常に無理をしているということで、即ち全く国の政策に基くところの給与の一般的な引上げと公共事業費と過去の任務の元利支払のために地方の財政はこのように膨らんでいるので、地方固有の事情によつて膨らんでいるのではないのであります。
政府といたしましては、これらの債券の募集を円滑ならしめるため、債券の元金及び利子の支払について保証をすることが適当であると考え、これらの債券の元利支払について政府保証の規定を設けると共に、これらの者の外貨による長期借入金についても併せて保証する規定を設けようとするものであります。 以上が右八法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ御審議の上、速やかに御賛成あらんことを御願いいたします。
この外債に関しますところの処理協定は英貨債と米貨債でございまして、仏貨債につきましてはまだ話がついておらず、これからまた話をするのでございますが、その結果どういうふうな年々の負担額になるであろうかということにつきましては、お手元に差上げました資料の第十二に「昭和二十七会計年度より昭和三十七会計年度に至る間の外債元利支払所要額調」というのがございますが、その一番初めの欄に書いてありますように、昭和二十七年度
そういう実情をいろいろ参考にはいたしまして、こういう政府元利支払保証はその場合にお話のごとく事実が余り御迷惑かけることはないとは思いますが、併し法律体系においては勿論元利支払を保証すれば政府にそれだけの責任はできるということに相成るものですから、これは国会の議決を経た金額の範囲内、飽くまでも国会の御承認を得て行くという体制にいたしておるわけでございます。
で、株式と違いまして社債でありますので、一応社債の元利支払についてはつきりした見通しがあれば、そういう社債の引受条件といたしまして今お話のことは大抵法律論じやないと思いますので、実際上の問題としていろんな条件付けて来る心配がありやせんか、こういう問題だと思います。
そこで本件は生き返えるということに相成りますると、旧外貨債処理法の考え方から申しますると、政府が承継したものと同じような状態にある証券ということに相成るのでありまして、その点を考えましてこの有効とされましたところの外貨地方債及び外貨社債の元利支払義務を政府が承継するということを明らかにいたしたものでございます。
第二に、右により有効とされます外貨債が地方債又は社債であります場合には、旧外貨債処理法の精神に従いまして、その元利支払義務を政府が承継することといたしました。 第三に、以上による借換済外貨債の復元に伴いまして、すでに借換により発行されている邦貨債との二重発行を調整する必要がありますので、その邦貨債の得取者から借換価額相当額を政府に納付させることといたしました。
文部省所管のうちの小学校災害建築費、その他の借入金元利支払の補助に関するものは、この地方財政委員長の報告の中に要求が出ておるのでありますが、そのほか兒童数に応じた義務教育費というものはちやんと出ておるのでありますが、只今のような野村委員長の御説明のようにお考えになつておるのか。